皇位継承及び皇籍復帰(皇位継承パート3) トップ>皇位継承>皇位継承及び皇籍復帰 館内案内 『皇位継承及び皇籍復帰』 皇室歴代一覧 明治天皇の歴代順位について 今後の皇位継承を語るには、 過去の事例を理解しておく必要がある。 一つは皇位継承。 もう一つは皇籍復帰である。 過去の皇位継承は、 皇族身分に関する規定はあったが、 財政上問題などで、 天皇の皇子や孫でも、 賜姓による臣籍降下(源姓・平姓)が行われ崩れて行く。 皇位継承も、 皇后の所生からだけでなく、 庶子でも即位する例も出来、 変化しているが、 女帝の後は、 子供が継承する女系天皇の事例はなく、 男系皇統に復した。 近年、 「皇室典範改正」 が問題浮上し、 小泉首相の私的諮問機関の「皇室典範改正に関する有識者会議」が組織されると、 発足当初から、 色々な問題点が、 その他の有識者や研究者から指摘される事となる。 その答申については、 各方面からの批判が相次ぎ、 ついには皇族や旧皇族の末裔からも批判がでてきた。 本年(平成18年)の通常国会で、 「有識者会議」の答申を骨格とする上程案が提出される予定であったが、 秋篠宮妃紀子様のご懐妊により、 水入りとなった。 ここで過去の事例を確認しながら、 検討して行くことにする。 在野の素人がというご批判はあろうが、 国民の一人として検討することまで否定されるいわれはない。 天皇は国民統合の象徴であり、 それは国民の総意に基づくというなら国民の一人として考えてしかるべきと思う。 現在(2006年現在)、 皇室には、 秋篠宮より若い世代に男子皇族がいない。 現在の皇室典範のままであれば、 半世紀の内に、 天皇家断絶の可能性が生じる。 ここで、 国民には、 以下の選択を迫られる。 男系断絶により天皇制を廃止とする。 皇室典範を改正しても天皇制を維持する。 この場合、 皇統末裔の旧皇族(宮家)の復活(男系による維持)、 天皇家の女系子孫を皇族として天皇制を維持(女系天皇制)、 選挙皇族制度の導入。 しかし、 この場合は、 憲法の改正が必要となる(現行の天皇制は世襲制)。 又、 天皇制を廃止にする場合にも憲法の改正が必要になる。 旧皇族の復活と女系天皇制は、 皇室典範の改正で可能となる。 今回の有識者会議の答申の問題点は、 現在の皇位継承権者の二位以下の継承権を事実上奪って女系天皇制を導入しようとした事が問題となったのである。 直系長子(男女を問わず)にこだわり、 傍系継承を事実上廃止した事は、 過去の事例に反する事で、 伝統文化や歴史を無視するものであった。 ここでは、 それらも含めて再検討する。 天皇位の継承は直系継承で現在に至ったわけではない。 兄弟相続や傍系相続、 大傍系の場合は、 猶子・養子相続あるいは入り婿という形で継承した(継体天皇・光格天皇は入り婿、 後花園天皇は、 後小松天皇の猶子として、 系譜上、 称光天皇から兄弟相続という体裁)。 こうして幾つかの危機を回避しながら繋げて来たのである。 従って、 有識者会議が直系長子を強調するのは、 正統天皇家の維持というより、 女系天皇家創始を意図している結果である事は、 別の項(皇位継承・皇位のゆくえ)で明らかとなっている。 現行の皇室典範に問題があるなら、 過去の歴史・伝統に準じる形に改正すればいい。 女帝の即位は、 明治になって制定された旧皇室典範で排除されたが、 過去に事例があるので、 女帝の即位と女系問題は切り離して、 女帝が可能な様に改正すればいいわけで、 幾つかの改正方法があるにもかかわらず、 女系天皇家創設を狙い、 女帝をダミーにした極めて悪質な改正案で、 当初の想定は、 眞子内親王の即位の可能性から始まったが、 その後、 秋篠宮家に皇位が将来移動する事を懸念する連中は、 一気に愛子内親王の継承権二位を確定すべく、 秘密会議を持ち、 その方針に従い有識者会議を組織した事も明らかになってきている(サンケイ新聞などが、 二年前に秘密会議で方針が固まっていたことを暴露、 インターネットのニュースで流れる)。 (2006.2.20.随時更新) 最後の天皇の女系に継承権を認めるとした場合、 問題となるのは、 秋篠宮天皇の後である。 その天皇の女系なら、 愛子様は継承権も怪しくなる。結果としては、 今強行するしかなかったという事である。 しかし、 女系の継承は、 最後の選択肢としては考える必要がある事は否定しない。 あくまで正統男系継承者がいなくなってからの話である。 過去に事例がない事をある事より優先するのは伝統を体現する皇室にはそぐわないからである。 それでは、 過去の事例を見てみよう。 現在の皇室典範では不可能なことも、 改正により可能となる。 (1) 皇位継承 ・ 直系相続(親子間相続) 神武・綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化・崇神・垂仁・景行・成務(この間には欠史八代もあり、 神話的なもので、 史実とするのは疑問あり)、 仲哀・応神・仁徳・履中、 允恭・安康、 雄略・清寧、 仁賢・武烈、 継体・安閑、 欽明・ 敏達、 斉明・天智・弘文、 文武・聖武・孝謙、 光仁・桓武・平城、 仁明・文徳・清和・陽成、 光孝・宇多・醍醐・朱雀、 村上 ・冷泉、 後朱雀・後冷泉、 後三条・白河・堀河・鳥羽・崇徳、 後白河・二条・六条、 高倉・安徳、 後鳥羽・土御門、 順徳・仲恭、 後堀河・四条、 後嵯峨・後深草、 亀山・後宇多、 伏見・後伏見、 後醍醐・後村上・長慶、 後小松・称光、 後花園・後土御門・後柏原・後奈良・正親町、 後陽成・後水尾・明正、 霊元・東山・中御門・桜町・桃園、 光格・仁孝・孝明・明治・大正・ 昭和・今上(平成)。 ・ 嫡孫相続(嫡孫継承) 正親町・後陽成。 ・ 兄(姉)弟(妹)間相続 履中・反正・允恭、 安康・雄略、 仁賢・顕宗、 安閑・宣化・欽明、 敏達・用明・崇峻・推古、 皇極・孝徳・斉明、 平城・嵯峨 ・淳和、 朱雀・村上、 冷泉・円融、 後一条・後朱雀、 後冷泉・後三条、 崇徳・近衛・後白河、 安徳・後鳥羽、 土御門・順徳、 後深草・亀山、 長慶・後亀山、 明正・後光明・後西・霊元、 桃園・後桜町。 ・ 傍系相続(直系・兄弟間・嫡孫以外の相続) 成務・仲哀、 清寧・顕宗、 武烈・継体、 推古・舒明・皇極、 弘文・天武・持統、 文武、 文武・元明・元正・聖武、 孝謙・淳仁 ・称徳・光仁、 淳和・仁明、 陽成・光孝、 花山・一条・三条・後一条、 六条・高倉、 仲恭・後堀河、 四条・後嵯峨、 後宇多・ 伏見、 後伏見・後二条・花園・後醍醐、 後亀山・後小松、 称光・後花園、 後桜町・後桃園・光格。 * 大傍系相続(再従兄弟超の関係) 武烈(24)・継体(25)、 孝謙(46)・淳仁(47)・称徳(48)・光仁(49)、 後亀山(99)・後小松(100)、 称光(101)・後花園(102)、 後桃園(118)・光格(119)。 * 宮家から継承した天皇 後花園天皇(伏見宮家)、 後西天皇(有栖川宮家二代当主)、 光格天皇(閑院宮家)(現皇室の直系の祖)。 (2) 皇籍復帰 * 皇籍復帰して即位した天皇 宇多天皇(源定省)・醍醐天皇(初名.維城、 父の皇籍復帰で親王[敦仁親王]となり、 後に皇位継承)。※ 皇室系図7.参照 宇多天皇の皇子(親王)の内、 敦仁(あつぎみ)・斉中(ときなか)・斉世(ときよ)の三親王は、 宇多天皇が臣籍降下していた時代(源定省時代)に誕生。 889年に親王宣下により正式に復帰する。 * 皇籍復帰して親王になった例 岩倉宮末裔が臣籍降下し(源姓)、 その後、 皇籍復帰して親王となる例(忠房親王)がある。 順徳天皇−忠成王(岩倉宮)−彦仁王(源彦仁)−忠房(忠房親王)−源彦良−彦忠 忠房親王は、 当初は源姓であったが、 文保3年(1319)2月18日に立親王。 後宇多天皇の養子として皇籍復帰。 兄弟の承鎭法親王も後宇多天皇の養子として法親王となる。 (3) 天皇・上皇の養子・猶子 * 旧皇室典範が制定されるまで、 傍系の者が養子や猶子となる事があった。 世襲親王家の当主が親王家継承の前に、 天皇の養子や猶子となる事によって、 皇族身分を確立させた。 臣籍降下した元皇族が、 天皇の養子となる事で皇籍に復帰[(2)参照]。 特別な事由により皇籍復帰(宇多天皇の例)[(2)参照]。
皇位継承の歴史を眺めると、皇籍復帰による皇位継承や養子・猶子による皇位継承の事例もある。又、女性天皇による皇位継承も事例があり、それは今後、この部分を改正する事で可能となる(現在の皇室典範は、女帝や養子・猶子による相続、臣籍降下した元皇族の皇籍復帰は認めていないが、その部分は改正可能)。旧皇族をすべて復帰させるのは、財政上や公務の問題などで適正でない部分もあるので、旧皇族から、皇室会議が選出した方を皇親とした上で、世襲親王家(廃絶直宮家の祭祀継承)の当主とする。初代当主には、継承権は付託せず、宮中祭祀の代行者候補とする。その子供には、正統皇族の後に、継承権を付託し、又、皇配・宮配の候補とする。過去の事例に従い、世襲親王家の男子直系のみを永久皇族とし、傍系は限定皇族制とすれば、必要以上の拡大は防止できる。皇配となった親王は、宮家を離脱し、天皇の養子とすれば、天皇家は無姓のままで、皇配が、摂政や祭祀代行者となる事が出来る。女帝が誕生しても、女系ではなく、大傍系相続という形で皇統は維持される。又、異姓皇族の誕生も排除できる。皇親となった旧皇族は、それまでの仕事を離れ、一端、宮内庁の臨時職員とするか、天皇家の執事として、宮中のしきたりや仕事を見聞する。世襲親王家の当主となった段階で正式に皇族に復帰とする。この方が、民間から皇配や宮配を迎えるより問題が少ない。女性皇族も適切な配偶者候補があれば結婚すればいいし、無ければ独身のまま天皇や宮家当主となる事も可能となる。
男系男子にこだわれば、皇位継承は不安定になる。女系なら安泰という保証はどこにもないわけで、有識者会議の主張どうり、女帝と女系を容認したとしても、配偶者候補が現れなければ絵に描いた餅である。結局は、単体の手段でなく複合的な方法を残した方が、皇位の継続性は高まるということである(女帝容認+養子男系容認=女帝即位でも、宮中祭祀は、養子男系により代行される事が可能となる。さらには、女帝の摂政となる事も可能となる)。(2006.2.21) このページのトップへ移動 皇位継承(皇室歴代一覧)
『皇室歴代一覧(1)』 天皇(追号含む) 姓氏家系大辞典 本朝皇胤紹運録 帝系図 系図纂要 ************ 神武天皇 1 1 1 神武天皇 1 綏靖天皇 2 2 2 綏靖天皇 2 安寧天皇 3 3 3 安寧天皇 3 懿徳天皇 4 4 4 懿徳天皇 4 孝昭天皇 5 5 5 孝昭天皇 5 孝安天皇 6 6 孝安天皇 6 孝安天皇 6 孝靈天皇 7 7 孝靈天皇 7 孝靈天皇 7 孝元天皇 8 8 孝元天皇 8 孝元天皇 8 開化天皇 9 9 開化天皇 9 開化天皇 9 崇神天皇 10 10 崇神天皇 10 崇神天皇 10 垂仁天皇 11 11 垂仁天皇 11 垂仁天皇 11 景行天皇 12 12 景行天皇 12 景行天皇 12 成務天皇 13 13 成務天皇 13 成務天皇 13 仲哀天皇 14 14 仲哀天皇 14 仲哀天皇 14 神功皇后(應仁天皇母) (神功皇后) 15 神功皇后 15 神功皇后 ************ 應仁天皇(應神天皇) (應仁) 15 (應神) 16 應神天皇 16 應神天皇 15 仁徳天皇 16 17 仁徳天皇 17 仁徳天皇 16 宇治天皇 莵道稚郎子皇子 莵道稚郎子皇子 ■ 莵道稚郎皇子 □ 履中天皇 17 18 履中天皇 18 履中天皇 17 反正天皇 18 19 反正天皇 19 反正天皇 18 允恭天皇 19 20 允恭天皇 20 允恭天皇 19 安康天皇 20 21 安康天皇 21 安康天皇 20 雄略天皇 21 22 雄略天皇 22 雄畧天皇 21 清寧天皇 22 23 清寧天皇 23 清寧天皇 22 飯豊天皇(忍海飯豊青尊)● 飯豊天皇 飯豊天皇 飯豊天皇 女帝 飯豊天皇 ************ 顕宗天皇 23 24 顕宗天皇 24 顕宗天皇 23 仁賢天皇 24 25 仁賢天皇 25 仁賢天皇 24 武烈天皇 25 26 武烈天皇 26 武烈天皇 25 継体天皇 26 27 継体天皇 27 繼體天皇 26 安閑天皇 27 28 安閑天皇 28 安閑天皇 27 宣化天皇 28 29 宣化天皇 29 宣化天皇 28 欽明天皇 29 30 欽明天皇 30 欽明天皇 29 敏達天皇 30 31 敏達天皇 31 敏達天皇 30 用明天皇 31 32 用明天皇 32 用明天皇 31 崇峻天皇 32 33 崇峻天皇 33 崇峻天皇 32 推古天皇(敏達天皇皇后) ● 33 34 推古天皇 34 推古天皇 33 舒明天皇 34 35 舒明天皇 35 舒明天皇 34 皇極天皇 ● ★ 35 ★ 36 皇極天皇 ★36 皇極天皇 ★ 35 孝徳天皇 36 37 孝徳天皇 37 孝徳天皇 36 斉明天皇 ● ★ 37 ★ 38 斉明天皇 ★38 齊明天皇 ★ 37 天智天皇 38 39 天智天皇 39 天智天皇 38 弘文天皇(大友皇子) 39 大友皇子(弘文) 大友皇子 天皇大友 39 弘文天皇 天武天皇 40 ※ 40 ※ 天武天皇 40 天武天皇 40 田原天皇(春日宮天皇) 施貴皇子 施基皇子 施基皇子(田原) 春日宮天皇 □ 長岡天皇(岡宮天皇) 草壁皇子 草壁皇子 草壁皇子(長岡) 長岡天皇 □ 舎人親王 崇道盡敬皇帝 崇道盡敬皇帝 舎人親王(崇道) 崇道盡敬天皇 □ 持統天皇(天武天皇皇后) ● 41 41 持統天皇 41 持統天皇 41 文武天皇 42 42 文武天皇 42 文武天皇 42 元明天皇(草壁皇子妃) ● 43 43 元明天皇 43 元明天皇 43 元正天皇 ● 44 44 元正天皇 44 元正天皇 44 聖武天皇 45 45 聖武天皇 45 聖武天皇 45 孝謙天皇(阿倍内親王) ● ◆ 46 46 孝謙天皇 ◆46 孝謙天皇 ◆ 46 淳仁天皇(淡路廃帝) 47 淡路廃帝 47 淡路廃帝 47 天皇大炊 47 稱徳天皇(阿倍内親王) ● ◆ 48 48 稱徳天皇 ◆48 稱徳天皇 ◆ 48 光仁天皇 49 49 光仁天皇 49 光仁天皇 49 桓武天皇(柏原天皇) 50 50 桓武天皇 50 桓武天皇 50 崇道天皇 早良親王 早良親王(崇道) 早良親王(崇道) 崇道天皇 □ 平城天皇(奈良帝) 51 51 平城天皇 51 平城天皇 51 嵯峨天皇 52 52 嵯峨天皇 52 嵯峨天皇 52 淳和天皇(西院帝) 53 53 淳和天皇 53 淳和天皇 53 仁明天皇(深草帝) 54 54 仁明天皇 54 仁明天皇 54 『皇室歴代一覧(2)』 天皇(追号含む) 姓氏家系大辞典 本朝皇胤紹運録 帝系図 系図纂要 ************ 文徳天皇(田邑帝) 55 55 文徳天皇 55 文徳天皇 55 清和天皇(水尾帝) 56 56 清和天皇 56 清和天皇 56 陽成天皇(二條院) 57 57 陽成院 57 陽成天皇 57 光孝天皇(小松天皇) 58 58 光孝天皇 58 光孝天皇 58 宇多天皇(源定省) 59 59 宇多院 59 宇多天皇 59 醍醐天皇(小野帝) 60 60 醍醐天皇 60 醍醐天皇 60 朱雀天皇(朱雀院) 61 61 朱雀院 61 朱雀天皇 61 村上天皇 62 62 村上院 62 村上天皇 62 冷泉天皇(冷泉院) 63 冷泉院 63 冷泉院 63 冷泉天皇 63 円融天皇(圓融院) 64 圓融院 64 圓融院 64 圓融天皇 64 花山天皇(華山院) 65 花山院 65 花山院 65 花山天皇 65 一條天皇(一條院) 66 一條院 66 一條院 66 一條天皇 66 三條天皇(三條院) 67 三條院 67 三條院 67 三條天皇 67 小一條院天皇 敦明親王 小一條院(敦明親王) 小一條院 小一條院 □ 後一條天皇 68 後一條院 68 後一條院 68 後一條天皇 68 後朱雀天皇(後朱雀院) 69 後朱雀院 69 後朱雀院 69 後朱雀天皇 69 後冷泉天皇(後冷泉院) 70 後冷泉院 70 後冷泉院 70 後冷泉天皇 70 後三條天皇(後三條院) 71 後三條院 71 後三條院 71 後三條天皇 71 白河天皇(白河院) 72 白河院 72 白河院 72 白河天皇 72 堀河天皇(堀河院) 73 堀河院 73 堀河院 73 堀河天皇 73 鳥羽天皇(鳥羽院) 74 鳥羽院 74 鳥羽院 74 鳥羽天皇 74 崇徳天皇(崇徳院) 75 崇徳院 75 崇徳院 75 崇徳天皇 75 近衛天皇(近衛院) 76 近衛院 76 近衛院 76 近衛天皇 76 後白河天皇(後白河院) 77 後白河院 77 後白河院 77 後白河天皇 77 二條天皇(二條院) 78 二條院 78 二條院 78 二條天皇 78 六條天皇(六條院) 79 六條院 79 六條院 79 六條天皇 79 高倉天皇(高倉院) 80 高倉院 80 高倉院 80 高倉天皇 80 安徳天皇 81 安徳天皇 81 安徳天皇 81 安徳天皇 81 後鳥羽天皇(後鳥羽院) 82 後鳥羽院 82 後鳥羽院 82 後鳥羽天皇 82 土御門天皇(土御門院) 83 土御門院 83 土御門院 83 土御門天皇 83 順徳天皇(順徳院) 84 順徳院 84 順徳院 84 順徳天皇 84 仲恭天皇(九條廃帝) 85 ◎ 九條廃帝(仲恭天皇) 廃帝 ◎ 九條廃帝 85 仲恭天皇 後高倉院天皇 守貞親王 後高倉院(守貞親王) 後高倉院(守貞) 後高倉院 □ 後堀河天皇(後堀河院) 86 後堀河院 85 後堀河院 85 後堀河天皇 86 四條天皇(四條院) 87 四條院 86 四條院 86 四條天皇 87 後嵯峨天皇(後嵯峨院) 88 後嵯峨院 87 ◆ 後嵯峨院 87 ★ 後嵯峨天皇 88 後深草天皇(後深草院) 89 後深草院 88 後深草院 88 後深草天皇 89 亀山天皇(亀山院) ▲ 90 亀山院 89 亀山院 89 亀山天皇 90 ******************* 姓氏家系大辞典 本朝皇胤紹運録 詰所系図 帝系図 纂輯御系図 後嵯峨天皇(後嵯峨院) 88 ☆ 後嵯峨院 87 ◆ ※ 87 後嵯峨院 ★ 88 後嵯峨天皇☆ 後深草天皇(後深草院) 89 後深草院 88 88 88 後深草院 89 後深草天皇 亀山天皇(亀山院) ▲ 90 亀山院 89 89 89 亀山院 90 亀山天皇 後宇多天皇(後宇多院) 91 後宇多院 90 90 90 後宇多院 91 後宇多天皇 伏見天皇(伏見院) 92 伏見院 91 91 91 伏見院 92 伏見天皇 後伏見天皇(後伏見院) 93 後伏見院 92 92 92 後伏見院 93 後伏見天皇 後二條天皇(後二條院) 94 後二條院 93 93 93 後二條院 94 後二條天皇 花園天皇(花園院) 95 花園院 94 94 94 花園院 95 花園天皇 後醍醐天皇(後醍醐院) 96 後醍醐院 95 95 95 後醍醐院 96 後醍醐天皇 後村上天皇(後村上院) 97 義良親王(後村上) □ □ 後村上院 97 後村上天皇 長慶天皇(長慶院法皇) 98 寛成親王(長慶院) □ □ 當 (寛成.南方) ◎ 長慶院(寛成) 後亀山天皇(後亀山院) 99 X成王(後亀山院) □ □ 良成(東宮.南方) 98 後亀山天皇 光嚴院天皇(光嚴天皇) 北主.1 光嚴院 96 96 96 光嚴院(量仁) ● 光嚴天皇 光明院天皇(光明天皇) 北主.2 光明院 97 97 97 太上法皇(豊仁) ● 光明天皇 崇光院天皇(崇光天皇) 北主.3 崇光院 98 98 98 本院(崇光院) ● 崇光天皇 後光嚴院天皇(後光嚴) 北主.4 後光嚴院 99 99 99 新院(後光嚴院) ● 後光嚴天皇 後圓融院天皇(後圓融) 北主.5 後圓融院 100 100 101 當今(後圓融院) ● 後圓融天皇 後小松天皇(後小松院) 北主.6 100 後小松院 101 101 *** 今上(後小松院) 99 後小松天皇 稱光天皇(稱光院) 101 稱光院 102 102 *** 稱光院 100 稱光天皇 榮仁親王(大通院) □ 榮仁親王(大通院) □ 大通院 (不立) 榮仁親王 後崇光院天皇(貞成親王) □ 貞成親王(後崇光院) □ 貞成親王(後崇光院) 後崇光院(貞成) 後花園天皇(後花園院) 102 後花園院 103 103 *** 太上法皇(後花園院) 101 後花園天皇 『皇室歴代一覧(3)』 天皇(追号含む) 姓氏家系大辞典 本朝皇胤紹運録 詰所系図 帝系図 纂輯御系図 後花園天皇(後花園院) 102 後花園院 103 103 *** 太上法皇(後花園院) 101 後花園天皇 後土御門天皇(後土御門院) 103 後土御門院 104 104 *** 今上(幹仁) 102 後土御門天皇 後柏原天皇(後柏原院) 104 後柏原院 105 105 系図纂要(続) 103 後柏原天皇 後奈良天皇(後奈良院) 105 後奈良院 106 106 後奈良天皇 104 後奈良天皇 正親町天皇(正親町院) 106 正親町院 107 107 正親町天皇 105 正親町天皇 陽光院天皇(誠仁親王) 陽光院天皇(誠仁) 陽光院(誠仁親王) 陽光院(誠仁) 陽光院(誠仁) 陽光院(誠仁) 後陽成天皇(後陽成院) 107 後陽成院 108 108 後陽成天皇 106 後陽成親王 後水尾天皇(後水尾院) 108 後水尾院 109 109 後水尾天皇 107 後水尾天皇 明正天皇(明正院) ● 109 明正院 110 110 明正天皇 108 明正天皇 後光明天皇(後光明院) 110 後光明院 111 111 後光明天皇 109 後光明天皇 後西天皇(後西院) 111 後西院 112 112 後西院天皇 110 後西院天皇 靈元天皇(靈元院) 112 靈元院 113 113 靈元天皇 111 靈元天皇 東山天皇(東山院) 113 東山院 114 114 東山天皇 112 東山天皇 中御門天皇(中御門院) 114 中御門院 115 115 中御門天皇 113 中御門天皇 櫻町天皇(櫻町院) 115 櫻町院 116 116 櫻町天皇 114 櫻町天皇 桃園天皇(桃園院) 116 桃園院 117 117 桃園天皇 115 桃園天皇 後櫻町天皇(後櫻町院) ● 117 後櫻町院 118 118 後櫻町天皇 116 後櫻町天皇 後桃園天皇(後桃園院) 118 後桃園院 119 119 後桃園天皇 117 後桃園天皇 慶光天皇(典仁親王) 慶光天皇(典仁) 閑院宮典仁親王 閑院宮(典仁) 閑院宮(典仁) 典仁親王 光格天皇(後桃園院養子) 119 光格天皇 120(118) 120 光格天皇 118 光格天皇 仁孝天皇 120 仁孝天皇 121(119) 121 (今上) 仁孝天皇 119 仁孝天皇 孝明天皇 121 孝明天皇 122(120) 皇子 (孝明) (122) 今上天皇 120 孝明天皇 明治天皇 122 明治天皇 123(121) 皇子 (明治) (123) ******** 121 今上天皇 大正天皇 123 大正天皇 124(122) **** ******** ******** 今上天皇(昭和天皇) 124 今上天皇 125(123) **** ******** ******** 今上天皇(平成天皇) (125) 昭和初期まで追記 大正元年まで追記 江戸後期編纂 明治初期編纂
* 「姓氏家系大辞典」 が復刻された時点では、 今上天皇は第124代天皇(昭和天皇)。 * 「本朝皇胤紹運録」 (「群書系図部集・第一」 掲載)は、 光格天皇以下の歴代記入ミス?( )内の数字(118.119以下)
系図纂要 姓氏家系大辞典 南朝関係系譜 纂輯御系図 纂輯御系図 大辞典 後醍醐天皇 96 後醍醐天皇 96 後醍醐天皇 96 後醍醐天皇 ● 光嚴天皇 北主1 後村上天皇 97 後村上天皇 97 後村上天皇 97 後村上天皇 ● 光明天皇 北主2 寛成親王(長慶院) 98 長慶天皇 98 長慶天皇 長慶院(寛成親王) ● 崇光天皇 北主3 後亀山天皇 99 後亀山天皇 99 後亀山天皇 98 後亀山天皇 ● 後光嚴天皇 北主4 良泰親王(招慶院) 良泰親王(小倉宮) 100 招慶(院)天皇 良泰親王 ● 後圓融天皇 北主5 尊義王(空因) 尊義王 (1) 高福天皇(南朝中興天皇一世) 空因(尊義王) 99 後小松天皇 100(6) 尊秀王(自天大王) 高秀王(自天大王) (2) 自天皇(南朝中興天皇二世) 尊秀王 100 稱光天皇 101 忠義王(河野宮) 忠義王(河野宮) 忠義王(河野宮) 忠義王 101 後花園天皇 102 尊雅王 尊雅王 (3) 興福天皇(南天皇)(南朝中興天皇三世) 尊雅王 102 後土御門天皇 103
* 江戸時代には、 長慶天皇は、 南朝の歴代とは認められていない(系図纂要)。 * 長慶天皇は、 「纂輯御系図」 に於いても歴代と認められていない(明治初期)。 * 明治3年(1870)7月、 弘文天皇(大友皇子)を歴代に追加。 (「纂輯御系図」 編纂前) * 明治3年(1870)7月、 仲恭天皇(九條廃帝)を歴代に追加。 * 大正15年(1926)10月21日、 長慶天皇が皇統加列(皇統に追加)され、 明治天皇は、 122代となる(現在の歴代)。 (「歴代天皇年号事典」 吉川弘文館) 大野 芳氏(作家.『神風特攻隊「ゼロ号」の男』の著者)の疑問 明治時代 南北朝正閏論の時、 吉田東伍は、 孝明天皇を123代としている。 当然、 明治天皇は124代となるはずが、 明治に編纂の「纂輯御系図」(弘文天皇、 仲恭天皇を歴代に追加後に編纂されている)では、 明治天皇は121代(孝明天皇は、 120代)と記されている。 南朝のみの変更(北朝五代を廃して南朝を追加)なら説明がつくが、 弘文天皇を追加したのなら誰を抜いたか? 回答 「纂輯御系図」 は、 「本朝皇胤紹運録」 などをベースとしているが、 明治天皇は、 江戸時代までの北朝系図によれば123代であるがここから神功皇后を外し、 弘文天皇を追加、 北朝5代(光嚴、 光明、 崇光、 後光嚴、 後圓融)を削除(118)、 南朝2代(後村上、 後亀山)を追加(120)。 更に仲恭天皇を追加すると121代。 つまり南北朝正閏論の時点では、 明治天皇は121代(「纂輯御系図」)。 そして、 大正15年に長慶天皇を追加して、 明治天皇は122代となり現在の歴代となり、 123代は大正天皇、 124代は昭和天皇。 そして、 125代が今上天皇(平成天皇)という事になります。 歴代から排除されたのは、 北朝を除くと15代の 「神功皇后(摂政)」という事になります。 ちなみに、 「飯豊天皇」は、 中天皇(つなぎ)として即位の可能性がありますが歴代には数えられていません。 (2006.9.18) このページのトップへ移動 明治天皇の歴代順位について 南北朝正閏論の時代、 吉田東伍は、 孝明帝を123代としている。 従って明治帝は124代になるはずだが、「纂輯御系図」 (明治初期、 元老院が編纂)によれば、 明治帝は121代。 弘文天皇の代わりに誰を抜いたか?
● 現在の皇室系図 121代 孝明天皇 122代 明治天皇 123代 大正天皇 124代 昭和天皇 現在の天皇 125代 今上天皇(明仁天皇、 平成天皇) (2006.9.18.現在) 明治天皇を124代とするのは、 北朝の歴代に仲恭天皇を加えると124代となる。ここから南朝との誤差3代を引くと121代。 ここから神功皇后を引いて、 弘文天皇を加えると121代なる。 最後に長慶天皇を加えて明治天皇は122代となる。 ここで歴代の現在の基本が出来、以後、 大正天皇は123代、 昭和天皇が124代、 今上天皇(現在の天皇)で125代となる。
「纂輯御系図」 は、 長慶天皇を追加する前に編纂されたものである。 この段階では、 明治天皇は121代となる。 南北朝正閏論の時代の明治天皇の位置は、 121代に位置づけられる。 江戸時代までは、 北朝を歴代としたので、 三代分が加算され124代となる。 しかし、 明治になり、 明治天皇により南朝を歴代(正統)としたので、 誤差分が差し引かれ121代となる(「纂輯御系図」)。
外された歴代 認められた歴代 歴代以外の天皇 1 神功皇后 (15) 後村上天皇 (97)(南朝二代) 飯豊天皇 2 光嚴天皇 (96)(北朝初代) 後亀山天皇 (99)(南朝四代) 3 光明天皇 (97)(北朝二代) 弘文天皇 (39)(大友皇子) 明治3年追加 4 崇光天皇 (98)(北朝三代) 仲恭天皇 (85)(九條廃帝) 明治3年追加 5 後光嚴天皇 (99)(北朝四代) 長慶天皇 (98)(南朝三代) 大正15年追加 6 後圓融天皇(100)(北朝五代) * 後醍醐天皇(南朝初代)と後小松天皇(北朝六代)は、 共に歴代として認められている。 (詳しくは 「皇室歴代一覧」 をご覧ください)
結論 弘文天皇の代わりに歴代より外れたのは、 「神功皇后」 である(「本朝皇胤紹運録」 参照)。 神功皇后は、 摂政という扱いだが、 同系譜は、 中天皇(繋ぎの帝)として扱っている。 (2006.9.18) このページのトップへ移動 皇位継承へ戻る Copyright (C) kakeiken. All Rights Reserved.